大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(オ)37 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人塩尻太九郎の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであつてこれに対す

る当裁判所の判断は次ぎの如くである。

原審の挙示した証拠が措信し得べきものとすればこれによつて原審の認定した事

実は完全に認められるのであり証拠を信ずると否とは原審の専権に属することであ

るから一応原審の認定には違法はないものとしなければならない。尤も実験則上右

各証拠は真実に反するものであると認めなければならない丈けの反対資料がある場

合は別だけれども所論の如き証拠事情、理論だけでは必ずしも右原審採用の証拠に

反して反対の事実を認めなければならないものとはいわれない、論旨は畢竟原審が

適法に為した証拠の取捨判断事実の認定に関する専権行使を批難するに帰着し上告

の理由とならない。

よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従ひ主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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